
相手が法外な要求をしている理由として、だいたい2つのパターンが考えられ、1つは、受けた被害に見合った賠償水準がどの程度かを知らないため過大に請求してしまっている場合、もう1つは、過大だと分かりつつ、加害者の弱みに付け込んでふっかけている場合です。いずれの場合も、早急に弁護士を選任して示談交渉に当たり、適正な賠償水準を伝えて示談をまとめるか、あるいは示談がまとまらなくても捜査機関から不利な扱いを受けないよう効果的に動くことが可能です。
私の家族が、電車内で痴漢をしたなどと疑われて警察に逮捕されたと連絡がありました。全くのぬれぎぬであり、そのようなことで何日も身柄拘束されることはないですよね?
たとえ、本当は犯罪にあたるようなことをしていない場合でも、それが明らかにされるのは最終的には刑事判決を受ける時点(それまでに、少なくとも2〜3ヶ月以上は経過してしまいます)であり、事件直後に何らかの疑いをかけられ、その疑いにそれなりの理由がある場合、捜査機関が、犯罪にあたる行為があったかどうかを調べるための期間、身柄拘束をすることが認められており、その期間は、逮捕から勾留満期まで最大23日間とされています。そのため、大変不運なことではあるのですが、逮捕・勾留に一応の根拠がある場合には、その期間中身柄拘束を受けることを我慢しなければならない場合もあるものの、その期間を最短にするべく、つまり逮捕の3日間だけで勾留はされないように、または勾留されても、延長は認めず10日間で釈放するよう、検察官に対して粘り強く求めてゆくことが弁護人の大切な活動、ということになります。