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交通事故について
交通事故などによる人身事故の場合の損害額は,基本的には,治療費,入通院に関する出費,葬儀費用など現実に支出せざるを得なくなった費用のほか,休業による収入減,死亡したり,後遺障害による労働能力の低下がなければ将来得られたはずの収入減(「逸失利益」),慰藉料を合計したものということになります。

人身損害賠償額,特に交通事故の場合については,裁判所が定額化・定型化を図ってきましたが,特に「逸失利益」は,「将来得ることができたはず」という観点の利益含むため,算定も難しく,殊に,幼児,生徒,学生,専業主婦など現実には収入を得ていなかった被害者について,算定額に大きな地域的格差が生じていました。
そこで,東京,大阪,名古屋の3地方裁判所は,検討を重ね,昨年11月,「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」を公表しました。
これによると,原則として,幼児,生徒,学生,専業主婦の場合,計算の基になる基礎収入を全年齢平均賃金又は学歴別平均賃金によることとされています。

なお,中間利息の控除方法(将来得るはずの収入を一時に得ることによる減額)については,年5分の割合によるライプニッツ方式と呼ばれる計算方法が採用されています。