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債務整理について
債務整理とは、消費者金融やクレジット信販会社、住宅ローンなど、諸事情で返済が続けて行けなくなってしまった方、利息のみを返済している方などの多重債務者が、生活の建て直しのために行う法的救済措置です。 「債務整理は多額の借金を負ったとき、債務者を法的に救済する方法のことで、一般的に債務整理の方法として「任意整理」「自己破産」「民事再生」があります。それぞれ手続きの手順、債務整理終了後の状態が異なりますので、自分自身に適した方法を選択する事が大切です。

債務者が個人で債務整理手続きを行おうとしても、どれが自分に適した方法なのか、どのように手続きを進めて行けば良いのか、わからないことばかりです。 当事務所では債務整理の無料相談を行い、あなたに最適な債務整理方法をアドバイス致します。その後相談者と適切な債務整理を選択し、依頼後すぐに取立をやめさせ、借金返済を止める手続をし、気持ちにゆとりを持って生活を立て直して頂きながら法的な債務整理手続を行っていきます。

任意整理について
任意整理とは、法律専門家が法律の下、各債権者(金融業者)と和解交渉をして、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)・債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)・過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)・不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)等の法的手段を用い負担を軽減させ、正当な残債が存在する場合は、無利息にて少額の長期返済を、若しくは更なる大幅な残金の減額を考慮する短期返済等の、無理のない返済を目的とした合意和解による債務整理。
自己破産について
自己破産とは、債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、同時廃止(財産が無い債務者)、又は異時廃止(財産が有る債務者)により生活最低必需基準資産(住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件・適正評価値が20万円未満の自動車類・有価証券類・保険金類・退職金類・預貯金類・及び生活必需品等)を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理。
民事再生について
民事再生とは、裁判所の監督のもとに、債務の支払を停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していく制度です。

個人の民事再生手続には小規模個人再生給与所得等再生とがあります。
手続上の違いとしては小規模個人再生の場合には再生計画につき債権者の消極的同意(不同意が『債権者の頭数の1/2以上』または『債権者の1/2超』とならないこと)が必要となります。それに対し 給与所得等再生の場合には手続上の要件を満たしていれば債権者の同意は必要ありません。但し、可処分所得要件があり2年間の可処分所得が再生計画の総返済額を下回ってはいけないことになります。ですので、場合によっては小規模個人再生よりも返済総額が多くなる場合があります。