財産を残してこの世を去る場合問題になるのは、その財産を相続できる人を、明確にしていないことから発生することが多いようです。残された遺族や親類の事を考えるなら、遺書の作成を薦めます。
しかし、不慮の事故などで突然亡くなってしまった場合などは、遺書の作成も不可能です。
相続の手続きには、“事前手続き”と“事後手続き”があります。この“事後手続き”のケースでは何かとトラブルが生じますので、親族同士の関係を壊さない為にも、遺書のことは考えておく必要があります。
相続で失敗しないために
財産を相続するということは、お金が入るだけではなく、逆にマイナスの財産を引き継がねばならない場合もあります。それは借金を抱えたまま亡くなった場合です。また、多額の財産を残されてもそれにかかる税金、不動産であれば維持費など予想外の出費も考えなくてはなりません。
資産がなく、負債しかない場合には、「相続放棄」をすることができます。
相続の開始と負債の存在を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします(民法915条、938条)。
資産はあるものの、負債も結構多額にあるという場合には、相続した資産の範囲内でのみ負債を支払うという「限定承認」をします。(民法915条、924条)
いざ引き継いだ財産を無駄にしない為にも、対策を考えましょう!